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社会保険業務
原則として常時5人以上の従業員を雇用している事業所は加入しなければ なりません。(株式会社・有限会社・医療法人等は、従業員を1人でも雇用して いれば加入しなければなりません。)
健康保険
仕事や通勤に関係なく、
けがをしたり、病気になってしまったとき
会社を休んでいるとき(4日以上)
死亡したとき
子供が生まれたとき
給付を行います。
厚生年金保険
老齢・障害・死亡に対し国民年金と両方から給付します。
当事務所で扱う社会保険に関する主な業務は以下の通りです。
新規適用届
資格取得届、資格喪失届
算定基礎届
月額変更届
保険給付金(傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金等)の申請
調査立会い