|
社会保険労務士は、国家資格をもつ、労働・社会保険と人事・労務問題の専門家です。
- 労働保険・社会保険・労働基準法に関する書類作成及び手続き代行
- 就業規則・賃金規則等の作成
- 法令及び労務相談
事業主のみなさんに変わって、社会保険労務士が労働基準法や労働保険・社会保険などの手続き代行を致します。
 |
労働保険業務
|
 |
 |
労災保険
|
| |
|
仕事や通勤によって
- けがをしたり、病気になってしまったとき
- 会社を休んでいるとき
- 障害が残ったり、死亡したとき
本人又はその家族を保護する保険です。
正社員・パートタイマー等にかかわらず労働者を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんにかかわらず、労災保険に加入しなければなりません。
|
 |
 |
雇用保険
|
| |
|
従業員が失業した場合に支給される失業保険のイメージが強いですが、育児休業や介護休業を取得した人に支給される給付金など在職中のバックアップ的なものもあります。
当事務所で扱う労働保険に関する主な業務は以下の通りです。
○労働基準監督署関係
・保険関係成立届
・概算・確定保険料申告書
・変形労働時間制に関する協定届
・労災事故の処理と支給の申請(療養、休業、障害、遺族等)
・就業規則、給与、退職金規定等の作成、見直し、届出
・労働相談、調査立会い
○公共職業安定所関係
・適用事業所設置届
・資格取得届、資格喪失届、離職票作成
・高年齢雇用継続給付の申請
・育児・介護休業給付の申請
・各種助成金の申請
また当事務所は労働保険事務組合 静岡県中部ビジネス協同組合を運営しており、事務組合に事務委託をすると、次のメリットがあります。
・労災保険に加入することができない社長さんや家族の方も労災保険に特別加入することができます。
・保険料の納付は、金額の多少にかかわらず、3回に分けて納付することができます。
|
 |
社会保険業務
|
| |
原則として常時5人以上の従業員を雇用している事業所は加入しなければ
なりません。(株式会社・有限会社・医療法人等は、従業員を1人でも雇用して
いれば加入しなければなりません。) |
 |
 |
健康保険
|
| |
|
仕事や通勤に関係なく、
- けがをしたり、病気になってしまったとき
- 会社を休んでいるとき(4日以上)
- 死亡したとき
- 子供が生まれたとき
給付を行います。
|
労働基準監督署・職業安定所・社会保険事務所への提出書類作成はお任せ下さい。
|